●屋上等緑化工事を追加 建設業法の造園工事の内容・例示が改正
このたび、建設業法に基づき規定されている造園工事の内容等の一部が別紙のとおり改正され、国土交通省が告示。新たに「屋上等緑化工事」が追加された。
造園工事は、公園や緑地に係る総合的な建設工事をはじめ、道路、河川、屋上等の緑化工事、動植物についての知識と技術を活かした保護・育成による植生の復元工事、緑地等の維持・管理にいたるまで幅広い工種で構成されている。
造園建設業界では、多年にわたる公園緑地等の整備、造園・修景に関する経験と、日本庭園などの伝統技術を基礎として蓄積した技術を活かし、これらの都市環境及び生活環境の整備に貢献してきた実績がある。
造園工事の内容と具体的な例示については建設業法の第二条の別表により定められているが、近年の造園緑化に関する工事の領域と対象工種の拡大により、公園緑地等だけでなく、道路、建築物の屋上等の緑化、植生の復元までを含めた広範囲な領域を対象としている工事であるという理解が十分得られていない面があった。
日造協では、道路等の公共施設の緑化、屋上等の緑化、自然育成に関する工事等も、造園で取扱うべき工種としてより明確な表現となるよう、多方面に向けた要望活動を数年来にわたり行ってきた。
緑豊かな美しい国土建設、景観に配慮した街づくりが広く国民から求められている今、その実現のためにはすぐれた造園修景技術が必要であり、日造協を中心とする造園建設業が工事にたずさわることがもっともふさわしい、ということを国、地方自治体等に理解していただけるよう、要望活動を展開してゆくことが必要である。
改正点と新旧対照表
1工事の内容・例示の改正
建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容・例示の一部改正
(別表)
2工事の内容の
考え方の改正
「許可業種区分の内容の見直しに当たっての考え方について」(昭和60年10月14日付け建設省経建発第170号 建設経済局建設業課長通知)の一部改正
従来の (1) 広場工事、園路工事、(2) 公園設備工事の考え方に加えて、次の2項が新たに追加された。
(3) 今回新たに追加した「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
(4) 例示おける「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
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